こんな人の話です
- 授業料が安くなっている人
- 返さなくていい奨学金(給付型)をもらっている人
どちらか受けていれば当てはまります。
借りている(あとで返す)奨学金だけの人には関係ありません。
今年(2026年1月〜12月)は
119
万円
まで
月にすると
9万9千円
はたらく時間なら
週22時間
ここまでなら、奨学金も授業料の免除もそのまま。
この119万円は、受けている人みんな共通です。
人によっては、もう1つ気をつける金額があります
1. 2026年12月31日に何歳ですか
2008年1月〜4月1日生まれの人は「19〜22歳」を選んでください。
2. 親に扶養されている子どもは、あなたを入れて3人以上ですか
「いいえ」の人は、気をつける金額は上の1つだけです。それで終わりです。
2つ答えると、ここに出ます
答えなくても、上の数字は変わりません。
まとめ
毎月ふりこまれる奨学金(返さなくていいもの)
授業料の免除=学校に払う金額が安くなっているぶん
なんでこの金額?
そもそも「支援」って、何がどうなってるの?
2つセットで来ています。どちらも金額は「支援区分」で決まります。
- 給付型奨学金/毎月あなたの口座にふりこまれるお金。返さなくていいもの。
- 授業料等の減免/学校に払う授業料が安くなっているぶん。お金が入ってくるわけではなく、払う額が減っているという形です。
上の大きい数字は何?
これをこえると自分に住民税がかかり、支援区分が下がります。まず毎月ふりこまれる奨学金がへります。多子世帯でない人は、授業料の免除もいっしょにへるので、学校に払う金額がふえます。
もう1つの金額は何?
これをこえると制度の上で多子世帯にあたらなくなります。多子世帯だからついていた授業料の免除がなくなるので、学校に払う金額がふえます。子どもが3人以上の世帯だけの話です。
いつの収入が、いつ効くの?
- 2025年に稼いだぶん → 2026年10月〜2027年9月の判定
- 2026年に稼ぐぶん → 2027年10月からの判定
いま稼いでいるお金が効いてくるのは1年以上あとです。あとから減らせないので、今のうちに見ておきます。
自分の年収の数え方
- バイト先からもらう源泉徴収票の「支払金額」がいちばん確実
- 1月〜12月の合計。学年(4月〜3月)ではありません
- 掛け持ちしているときは全部足す
- 非課税の通勤手当(交通費)は入りません
ここで見ていない別の話
健康保険の扶養や、親の税金の扶養には、これとは別の金額のルールがあります。そちらは勤務先や保険証の発行元に確認してください。
出典
文部科学省 高等教育局学生支援課 高等教育修学支援室「『高等教育の修学支援新制度』における令和8年度地方税制改正の影響について」(事務連絡・令和8年8月7日)別紙。